酒類販売業免許申請



酒類販売業免許

お酒を販売する場合に販売免許が必要なことは、ご存知の通りです。

販売のイメージとしては、酒屋さんやスーパー、コンビニなどを思い浮かべられるのでは
ないでしょうか。

最近では、カタログやインターネットでもお酒を販売しているケースも多く見られます。
こうした手段を使った販売方法でも、酒類販売業免許を受けなければならないことは
ご存知でしょうか。

                    

1.酒類販売業免許とは

一口に酒類販売業と言っても、受けられる免許の種類はいくつかあります。

酒類販売業免許 1 酒類小売業免許 a.一般酒類小売業免許
b.通信販売酒類小売業免許
c.特殊酒類小売業免許
2 酒類卸売業免許 各種卸売業免許

酒類販売業免許とは、営利を目的とするかどうかまたは特定もしくは不特定の者に販売するか
どうかを問わず、酒類を継続的に販売する場合に受けなければならない免許です。

酒類販売業免許は、消費者や飲食店等に対して酒類を継続的に販売する 酒類小売業免許 と、
酒類販売業者または酒類製造者に酒類を継続して卸売する 酒類卸売業免許 の
2種類に分けられます。

酒類小売業免許は、一般、通信販売、特殊の3種類に分かれていますが、
特殊酒類小売業免許については、自社の役員・従業員に酒類を小売りする場合などが該当し、
名前の通り特殊な免許であるため、多くの方は一般もしくは通信販売の免許を申請されます。

a.一般酒類小売業免許

販売場において、消費者または酒類を取り扱う接客業者等に対し、酒類を販売するための免許です。
例えば、街の酒屋さんやワイナリーショップなどの店頭販売の場合は、通常この免許を取得します。


b.通信販売酒類小売業免許

通信手段によって広範囲の消費者に酒類を販売するための免許です。
例えば、インターネットやカタログなどで酒類を販売する場合に取得する免許です。


                     

2.免許取得の要件

酒類販売業の免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、
申請販売場の支配人および申請販売場が、以下の要件を満たしている必要があります。

人的要件
場所的要件
経営基礎要件
需給調整要件

人的要件・・・申請者が酒類の販売業免許などの取消処分を受けたことがないことや、
税の滞納処分を受けていないことなどがあります。

場所的要件・・・申請販売場が不適切な場所に設けられていないことを調べます。

経営基礎要件・・・申請者に酒類を販売する資産的能力があるかを調べます。

需給調整要件・・・酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要から、いくつか規制されています。

3.税務署による審査

申請書類を提出すると、税務署が内容を審査します。
審査に要する標準処理期間は、原則として、申請書の提出のあった日の翌日から2か月以内です。

また、必要に応じて、税務署へ出向や酒類指導官による現地の確認などがおこなわれる場合も
あります。

                      


■当事務所にご相談ください!

酒類販売業免許が取得できるまでには、審査期間だけで2か月かかります。
そして、もし補正などがあった場合は、更に免許の取得が遅れてしまいます。

また、申請に必要な書類は十数種類にわたり、申請書類を作成するにも労力と時間がかかります。
特に、収支の見込みや所要資金の記載については、頭を悩ませるところではないでしょうか。

○煩わしい書類作成を頼みたい
○要件を満たしているか確認したい
○酒類販売をしたいけれど、どの免許に該当するのか分からない      など

酒類販売業免許申請でお悩みの方は、是非、当事務所へご相談ください!


行政書士 江東法務事務所
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■酒類販売業免許申請についての料金(報酬)

当事務所では、以下の料金で酒類販売業免許の申請手続きをうけたまわっております。

酒類販売業免許申請(実費別途) 126,000円〜








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