離婚協議書作成

離婚

「離婚」という言葉を聞いて、どうお考えになりますか?
大抵の方が、あまり良いイメージを抱かないのではないでしょうか。

しかし、現在では、結婚した夫婦の3組に1組が離婚を選択される現状があり、
「離婚」のイメージそのものが、マイナスのイメージから、夫婦がお互いにとって
より良い未来を歩むための前向きな決断として捉えられるようになってきました。

ただ、いざ離婚する場合にはどうしたら良いのか、悩まれる方が多くいらっしゃいます。

離婚後の再スタートをお互いに気持ち良く迎えるには、離婚時の手続きが大変重要となります。

この離婚時の手続きをおろそかにすると、のちのち難しい問題に発展してしまうケースもありますので、
ひとつひとつ丁寧に話し合うことが必要です。

1.離婚するときの方法

日本における離婚制度では、大きく分けて次の4つの離婚方法が規定されています。

  @ 協議離婚(協議上の離婚)
  A 調停離婚
  B 審判離婚
  C 裁判離婚(裁判上の離婚)

この中でも最も多いケースが、@ 協議離婚(協議上の離婚) です。

協議離婚とは、裁判所を利用することなく、お互いが納得のいくまで話し合ったうえで
離婚が成立する方法です。

なお、すでに協議することが難しいという場合は、当事務所で弁護士を紹介することも可能です。

どういった方法を取るかお悩みの方、また、今の段階で離婚しても良いか迷っている方も、
どうぞお一人で悩まずにご相談ください。

2.離婚の際に決めておくこと

円満に離婚をするために決めておくことは、大きく分けて2つあります。

  @ 金銭的なこと
  A 子どものこと

@ 金銭的なこと については、財産分与、慰謝料、養育費などのお金に関することを決めます。

この際、注意しなければならないのは、財産分与請求権や慰謝料請求権には
時効があるという点です。
後から請求しようとしても、請求期間が過ぎてしまったという場合もありますので、
気を付けなければなりません。

A 子どものこと については、親権や養育費などを決めます。

子どもの親権や養育費、面接交渉権などなど、子どもの権利に関して様々なことを
決めておかなければなりません。
ご夫婦にとって大切なお子さんの将来に関わることですので、十分に話し合う必要があるでしょう。


そして、後々の問題を避けるためには、これらのことをただ「決めた」だけでは不十分です。

離婚時に「離婚協議書」として文書にし、お互いの合意を証する書面として残しておくことで、
「言った!!」「言わない!!」などの不要な紛争を避けることができます。

この際、公正証書によって離婚協議書を作成すると、金銭の支払いが滞った場合に
裁判などを経ずに財産を差し押さえることができる条項を付すことが可能です。

養育費などの滞納にも対応できることから、公正証書による離婚協議書をおすすめいたします。


■当事務所にご相談ください。

現在、離婚率が高まっている状況ではありますが、離婚の手続きを失敗した、という方は
少なくないのではないでしょうか。

実際に離婚に直面すると、色々な感情が先行してしまいがちです。
体力的にも精神的にも大変な状態のなか、 離婚届や住民登録、健康保険などなど、
しなければならない手続きは山ほどあります。

さらに、こうした協議書を作成するのは、ご夫婦にとってかなりの負担になると思われます。

・離婚をした方が良いのか悩んでいる
・離婚を考えているけれど、どうしたら良いのか分からない
・夫婦で話し合いはできたけれど、漏れがないか心配          ・・・など

当事務所では、ご依頼人様のお話を十分に伺ったうえで、
ケースに合ったサポートをさせていただきます。
ご依頼の際、ご不安に思われることなどございましたら、お気軽にお話しください。

行政書士 江東法務事務所
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■離婚協議書作成についての料金(報酬)

当事務所では、以下の料金で離婚協議書作成手続きをうけたまわっております。

離婚協議書作成(実費別途) 47,250円〜
公正証書による
離婚協議書作成(実費別途)
63,000円〜








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