NPO法人設立サポート

NPO法人
1.NPO法人とは

NPOとはNonProfit Organizationの略で、「特定非営利活動法人」のことを指します。

「非営利」から察せられる通り、NPO法人の活動とは、
     @ 様々な社会貢献を行なうこと
     A 団体の構成員に対しては収益を分配することを目的としないこと
に特徴があります。

つまり、株式会社等とは違って公益性が重視されており、利益を上げることを主とした活動は
できない
のです。

しかし、公益性が強いと言っても、やはり運営するための資金は欠かせません。
事務所の賃貸料や職員の給与、社会保険料、水道光熱費、消耗品費、税金など・・・。
一般企業と同じように、経費はかかります。
当然、事業をおこなって収益を得なければなりません。

そこで、NPO法人が収益を得るポイントは、「利益を上げることを主な活動目的としない」ということです。
NPO法人は、得た収益を社会貢献活動に充てる場合は、収益を上げることが認められるのです。

このように、NPO法人は、株式会社などより公益性が強く、社会貢献を主とした活動目的としつつ
ビジネス的側面も持つといった、非常に面白い法人なのです。


                   

2.NPO法人のメリット・デメリット

■メリット

@ 費用を抑えて設立することができる
    何といっても費用面、税制面で優遇されていることが、NPO法人の最大のメリットです。
A 社会的信用が高まる
    法人となることで団体名で契約行為が可能となり、取引における信用が高まります。
B 従業員を雇用できる
    NPO法人でも従業員を雇用することができ、厚生年金などへの加入もできます。

■デメリット

@ 設立に時間がかかる
    申請書類の多さに加え、審査期間も含めると、通常4〜6か月かかってしまいます。
A 申請書類の多さ
    ご自身で設立手続きをされる場合、申請書類の作成に大半の時間を奪われてしまいます。
B 事務処理の煩雑さ
    毎年、事業報告書や活動計算書などを所轄庁に提出しなければなりません。

3.設立要件

NPO法人を設立するためには、以下の1〜16の要件を満たしていなければなりません。

 1.不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること
 2.下表の20分野の活動のうち、いずれかに該当する活動であること

    <20分野の活動>
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の増進を図る活動
3 まちづくりの増進を図る活動
4 観光の振興を図る活動
5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7 環境の保全を図る活動
災害救援活動
9 地域安全活動
10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11 国際協力の活動
12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13 子どもの健全育成を図る活動
14 情報化社会の発展を図る活動
15 科学技術の振興を図る活動
16 経済活動の活性化を図る活動
17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18 消費者の保護を図る活動
19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 3.営利を目的としない
 4.宗教活動や政治活動を主な目的としない
 5.得的の公職候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持、反対することを目的としない
 6.特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業をおこなわない
 7.特定の政党のために利用しない
 8.特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」をおこなわず、
  「その他の事業」で得た収益は特定非営利活動に係る事業に充てる
 9.暴力団、暴力団又は暴力団構成員もしくはその構成員でなくなった日から5年を経過しないものの
  統制下にある団体ではない
 10.社員の資格の得喪について不当な条件をつけていない
 11.社員が10人以上いる
 12.役員(理事・監事)総数のうち、報酬を受ける者の数は1/3以下である
 13.役員として、理事3人以上、監事1人以上を設置している
 14.役員は、成年被後見人または被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しない
 15.各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族は2人以上いない。また、各役員並びに
   その配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の1/3を超えない
 16.会計は、法第27条に規定する会計の原則に従っておこなう

4.設立までの流れ

当事務所へご依頼いただいた際のNPO法人設立手続きの流れです。

1.お電話もしくはメールで相談のご予約をお取りください。
2.相談

設立手続きのご説明をいたします。
ご納得された上でご依頼いただきますと、設立手続きに入ります。

※相談の際にNPO法人設立チェックシートをお渡しいたしますので、
必要事項をご記入ください。
3.申請書類の作成

ご記入いただいたチェックシート等に基づいて
当事務所が申請書を作成いたします。
4.所轄庁へ提出・申請
5.公告(縦覧期間2カ月を含め、4カ月の審査期間)
6.認証・不認証の決定、通知
7.設立登記(2週間以内)
8.設立登記完了届出書を所轄庁へ提出
9.NPO法人設立手続き完了!


■当事務所にご相談ください!

NPO法人を設立する際、やはり一番煩わしいのは申請書類の準備です。
書類の多さに加え、設立趣旨書や事業計画書、活動予算書など、短時間では作成しづらい書類があります。

また、NPO法人には、厳しい設立要件や社員の人数要件等がありますので、
ご自身で一切の設立手続きをされる場合、設立準備に大半の時間と労力を使ってしまって、
設立後、活動を始める前に力尽きてしまう・・・ということにもなりかねません。

時間を有効に使って、確実にNPO法人を設立したい!と思われる方は、是非、当事務所へご相談ください!


行政書士 江東法務事務所
初回相談は無料です。
お気軽にご相談ください!
   〒135−0016
   東京都江東区東陽4−6−11メゾン・ド・サクラ405号室
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           FAX      03−5875ー1924
           e−mail    info@kotohome.com



■NPO法人設立についての料金(報酬)

当事務所では、以下の料金でNPO法人設立手続きをうけたまわっております。

NPO法人設立(実費別途) 168,000円〜






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