成年後見について
1.成年後見制度ってなに?
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害のある方が、現在持っている能力・財産を活かしながら、
その人らしく生活ができるよう法的に保護・支援するための制度です。

「今は自分で何とかできていることが、近い将来できなくなってしまうのでは・・・と不安」
「認知症のお年寄りを狙った詐欺や業者の不当・不要な契約による消費者被害にあわないか心配」
「知的障害者の子どもがいるのに、その子をのこして自分が先立ってしまうのは心配」

・・・など、ご自身やご家族のことで悩まれている方への助けとなってくれるものです。

成年後見制度には、@任意後見制度 と A法定後見制度 の種類があります。
2.任意後見制度とは
任意後見制度とは、ご本人の判断能力が不十分になる前に、将来「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を
「契約」により決めておく制度です。
契約は、公正証書によりおこないます。
ご本人の判断能力が低下したときは、あらかじめ選んでおいた代理人(任意後見人)に、
生活や療養看護、財産管理などに関する事務を援助してもらえるようになります。

任意後見の開始には、任意後見監督人選任を家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人を選任してもらう
必要があります。
任意後見監督人の選任後、契約に基づき任意後見人が就任し、すみやかに支援を受けることができます。

         <簡単な手続の流れ>
本人が将来、任意後見人を頼みたい人との間で公正証書による契約を結ぶ
本人の判断能力が不十分となったとき、家庭裁判所に手続書面を提出
任意後見監督人の選任
任意後見の開始

ただし、任意後見制度には気を付けなければならない注意点がありますので、
この制度をお考えの際は、当職までご相談ください。
3.法定後見制度とは
法定後見制度とは、ご本人の判断能力が精神上の障害等により不十分な場合に、
家庭裁判所に成年後見等申立てをおこない、家庭裁判所が成年後見人等を選任して
ご本人を法的に保護し援助していく制度です。

法定後見制度には、3つの種類があります。

成年後見人 本人が一人で日常生活を送ることができなかったり、一人で財産管理ができないというように、本人の判断能力が全くない場合に選任します。

この場合、本人のことを「成年被後見人」といいます。
保佐人 本人が日常的な買い物程度は一人でできるが、金銭の貸借や不動産の売買等、重要な財産行為は一人でできないというように、本人の判断能力が著しく不十分な場合に選任します。

この場合、本人のことを「被保佐人」といいます。
補助人 本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり、本人の利益のためには誰かに代わってもらった方がよいというように、本人の判断能力が不十分な場合に選任します。

この場合、本人のことを「被補助人」といいます。

このように、ご本人の判断能力の具合に応じて、制度を利用することができます。

          <簡単な手続の流れ(東京家庭裁判所)>
家庭裁判所に書類の提出・申立ての予約
申立て・即日事情聴取
(申立人・後見人等候補者・本人に対して)
審問・調査・鑑定等の審理
審判
↓ 
審判確定
(審判書を受領してから2週間で確定)
法定後見の開始
           ※申立てを受け付けてから審判となるまでは、約2〜3か月かかります。

成年後見人等が選任されると、まず法務局にて成年後見登記、ご本人の財産目録・年間収支予定表などの提出を
おこないます。
そして、ご本人の意思を尊重し、かつご本人の心身状態や生活状況に配慮しながら、財産を適正に管理したり
ご本人に代わって契約を結ぶなど、必要な代理行為をします。
また、成年後見人等のこれらの行為については、何をおこなったか内容が分かるように記録し、
定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。

法定後見制度は、任意後見制度より権限が多く与えられる分、ご本人やそのご家族との信頼関係や、
的確な判断をすることが重要です。
4.成年後見人の業務と基本理念
◆成年後見人の業務

成年後見人の主な業務としては、 @財産管理 および A身上監護 の2つが挙げられます。

@財産管理 とは、ご本人の通帳や現金などの管理をすることです。

A身上監護 とは、ご本人の生活のために心身の状態や生活状況に配慮しながら適切なサービスの契約などを
することです。


成年後見の業務をおこなうには、ご本人の気持ちをよく理解し、ご本人の意思を十分に汲み取って
支援していくことが大切です。



◆成年後見人の基本理念

成年後見人には、ご本人の生活を保護するために3つの理念があると言われています。

1.自己決定権の尊重
2.残存能力の活用
3.ノーマライゼーション(平等な社会生活)

成年後見人に選任された場合、ご本人の希望を最大限考慮して保護し(自己決定権の尊重)、
またはそれを実現させるための能力を尊重し(残存能力の活用)、社会の中で他の人と同じように
生活・活動できるように(ノーマライゼーション)援助することを、基本理念として後見業務をおこなわなければ
なりません。
■当事務所にご相談ください!
ご自身のこれからや、ご家族のことで不安を抱えていませんか?
「後見制度」「法的支援」と聞くと、難しい上に金銭面でも大変なのでは・・・と構えてしまう方にも、
分かりやすく丁寧にご説明いたします。

「後見とはどんな制度か分からない」
「後見を考えているがどうしたら良いか分からない」など・・・。

悩んでいらっしゃる方は、お気軽にご連絡ください。

当事務所が会員登録している「公益社団法人 成年後見支援センター ヒルフェ」では、
成年後見に関する幅広い知識・技術を身につけるため、60時間の基礎研修や研修後の効果測定、
さらに面接試験などをおこなっています。
また、責任賠償保険への加入が義務づけられており、万が一の場合にも備えております。

安心してご相談ください。

行政書士 江東法務事務所
所長  倉田 直也
初回相談は無料です。
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