遺言・相続について
 1.遺言について
■どうして遺言を書くの?

遺言とは、死後、自分の財産を希望通りに処分・活用できる意思表示の一つです。
縁起でもない!と言われる方もいるかも知れません。
しかし遺言は、ご自身が亡くなった後、一緒に暮らしてきた家族や親しかった人達に
争いなく自分の財産等を自分の気持ちとして受け取ってもらうための、最期の贈り物なのです。


<遺言を書くメリット>

@相続人間の争いを予防することができます。

例えば、
「夫(または妻)が死亡して子どもがいない場合」
この場合、配偶者は死亡した夫(または妻)の直系尊属(父母)もしくは兄弟姉妹と協議をしなければ
ならないことがあります。
日ごろから付き合いのある親族なら話もしやすいものですが、そうでないときは・・・。

他にも、
「家族関係が複雑な場合」
「内縁の妻や事実上の養子など相続人以外の人に財産を残したい場合」
「相続させたくない人がいる場合」
などなど。
遺言として自分の意思を残しておくことで、普段から思っていた気持ちが伝えられます。

A遺言執行者を指定しておけば、相続の際の煩わしい手続きがスムーズに進みます。

遺言執行者=相続財産の管理その他、遺言の執行に関する一切の行為をする権利義務を有する人

遺産相続とはいっても、すぐに遺産が相続人の手元にくるわけではありません。
土地にしても銀行預金にしても、相続人の手元にくるまでの間は不安定な状態で放っておかれることになります。
場合によっては悪意を持った第三者が勝手に土地の移転登記をして権利を奪ってしまうこともありえます。

遺言執行者を指定していない場合には、そんな危険にさらされながらも、時間を掛けて相続人全員を集め
煩雑な手続きをする必要があります。
一方、遺言執行者を指定していた場合には、執行者が単独で手続きできますので、迅速に相続財産を保護し
分割協議が整うまでの間安全に管理することができます。

ちなみに、「子の認知」「相続人の廃除・その取消し」をしたい場合には、遺言で遺言執行者を指定しておかなければ
なりません。
■遺言の種類とそれぞれの利点・欠点

遺言は、書いておくだけで自分の意思が最後まで示すことができるとても有効な手段です。
それでは、どういった形で遺言を書いたら良いのでしょうか。
遺言の方式は3種類ありますが、どういった遺言を書きたいか、それぞれご要望にあった方式をご提案いたします。

<遺言の方式>
@自筆証書遺言  利点 いつでもできる最も簡単な遺言。
安い費用で仕上げることができる。
欠点 簡単ゆえに注意して書かなければ、方式不備で無効になる可能性が高い。
紛失や変造の恐れがある。
開封時は検認が必要。
A公正証書遺言  利点 保管が確実で最も安心な方式。
検認が不要。
欠点 わざわざ公証役場等に出向かなければならない。
公証人と2人以上の証人の立会が必要。
費用がかかる。
B秘密証書遺言  利点 遺言内容を自分が死ぬまで秘密にできる。
偽造されにくい。
欠点 公正証書と同様、公証人と2人以上の証人の立会いが必要。
公証人に内容まで確認してもらえない。
方式不備で無効になる可能性が高い。
■当事務所にご相談ください!

遺言は自分で作成して保管しておくこともできますが、方式不備で苦労して書いた遺言自体が無効になってしまう
という場合があります。

当事務所では、

・遺言を残したいという方のご意思を法的に有効な形にするお手伝い
・遺言を書いてみたいが方法が分からないという方のご相談

などをおこなっております。
また、

遺言執行者としてご指定いただくこと

も可能です。
相続が完了するまでの煩雑な手続きを、安心してお任せください。

折角作成するのであればその遺言を無駄にしないためにも是非、身近な街の法律家、江東法務事務所に
ご相談ください!
ご意思に合った最適な遺言をご提案いたします。

行政書士 江東法務事務所
初回相談は無料です。
お気軽にご相談ください!
   〒135−0016
   東京都江東区東陽4−6−11メゾン・ド・サクラ405号室
           TEL      03−5875−1923
           FAX      03−5875ー1924
           e−mail    info@kotohome.com

■遺言についての料金(報酬)

当事務所では、以下の料金で遺言の作成をうけたまわっております。

自筆証書遺言(実費別途) 31,500円〜
公正証書遺言(実費別途) 73,500円〜

2.相続について
■相続の発生

身内が亡くなったのだけど、いつまでに何をしなければならないのか・・・。
悲しむ暇もなく、しなければならないことが津波のようにおしよせてきます。

@通夜・葬儀 7日以内に死亡届を市町村へ届出 
A初七日法要 遺言の認定
遺言書があれば、家庭裁判所にて検認の手続きをする
(公正証書遺言の場合は不要)
B相続の放棄または限定承認 3カ月以内
C相続税の申告と納付 10カ月以内
D遺留分減殺請求権の時効 相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内
(除籍期間は相続開始の時から10年)
兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)がおこなえる
E死亡保険金の請求期間 原則3年以内

このように、時間に追われながら相続の手続をおこなわなければなりません。

■どう相続したら良いの?

相続には3つの方法があります。
被相続人(亡くなった方)の財産状況に合わせて、一番良い相続の方法を選びます。

@単純承認
単純承認とは、相続人が相続財産の承継を全面的に受け入れることです。
全面的に、ということは、プラスの財産もマイナスの財産も、ということです。
限定承認や相続放棄をせずに一定期間を経過した場合、自動的に単純承認したものとみなされます。

A限定承認
限定承認とは、相続財産の限度で被相続人の債務を清算し、なおプラスの財産があれば承継する方法です。
これは、相続開始があったことを知った日から3カ月以内にしなければなりません。

B相続放棄
相続放棄とは、相続人が相続財産の承継を全面的に否認することです。
これをすると、最初から相続人でなかったことになります。

このように、相続する!といっても面倒な手続きが次々出てきます。

■当事務所にご相談ください! 

やっぱり相続って大変!
誰が相続人だかわからないし、相続財産もどこにどれだけあるのか分からない。
でも亡くなった人の残したものを受け取らないというのも・・・。

大丈夫です。江東法務事務所にお任せください。
当事務所では、相続の際の煩わしく面倒な手続きをお引き受けします!

・相続人の確定
・相続財産の確定
・遺産分割協議書の作成
などなど

是非ご依頼ください!
相続には、期限を気にしながらしなければならない手続きもあります。
迅速かつ確実に手続きを進めるためにも、ご活用されてみてはいかがでしょうか。

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           e−mail    info@kotohome.com

■相続についての料金(報酬)

当事務所では、以下の料金で相続の諸手続きをうけたまわっております。

相続手続き一式(実費別途) 126,000円〜



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