会社設立サポート

法人設立について
1.株式会社について
■株式会社のメリット・デメリット

会社を設立しよう!と思い立ったけれども、どういった形態で設立したら良いものか・・・。
と、お悩みではないですか?
例えば株式会社を設立すると、このようなメリット・デメリットがあります。

<メリット>
@社会的信用度が増す
資金調達や社会的なイメージとして、株式会社は個人事業より信用が高いと言えます。

A有限責任
個人事業と異なり、株式会社の場合、法人と個人の財産が区別されているので個人は有限責任とされています。

B節税面で有利
個人事業は超過累進税ですが、株式会社なら定率課税であり、他にも社長への給料が経費とされるなど、
さまざまな節税が可能です。
実質「ひとり会社」の場合には+αの対策が必要なので、注意しなければなりません。

<デメリット>
@お金がかかる
ビジネス上のメリットは多くある株式会社ですが、設立に要する費用は自分でおこなっても・・・

定款の認証代 50,000円
定款の印紙代  40,000円
登録免許税  150,000円
その他(会社印代、交通費など)  20,000〜30,000円
計   260,000〜270,000円

最低このくらいかかります。

A手続きが大変
煩わしい手続きを、当事務所がサポートいたします。
■当事務所にご依頼いただいた際の株式会社設立までの流れ

1.お電話もしくはメールで相談のご予約をお取りください。
         
2.相談

設立手続きのご説明をいたします。
納得された上でご依頼いただきますと、設立手続きに入ります。

相談の際にお渡しする会社設立のチェックシートに必要事項をご記入いただき、
会社設立の基本事項を決定します。
         
3.定款作成・公証人の認証

ご記入いただいた会社設立のチェックシートが当事務所に届き次第、
定款の作成に入ります。
         
4.資本金の払込み
         
5.株式会社設立の申請
         
6.株式会社設立の完了

設立にあたっては、当事務所提携士業と協力してバックアップいたします。
設立までの期間については約1週間とお考えください。
■当事務所にご相談ください!

上記のデメリットにあるように、株式会社設立の手続きはひとりでやろうと思うと大変な労力がかかります。
また、費用に関しても原始定款の印紙代40,000円を支払わなければなりません。

そこで、当事務所にご依頼いただきますと・・・

・書類の作成や煩わしい手続きをする手間が省けます。
・電子認証システムを導入しているため、定款の印紙代40,000円がかかりません。

などなど、労力や金銭面での利点が多くあります!
ひとりで設立の手続きをこなし苦労して会社を立ち上げたものの、経営する前に力尽きてしまった、
ということにならないためにも、是非当事務所へご相談ください!
相談に応じて、ご依頼に合った会社設立を提供いたします。

行政書士 江東法務事務所
初回相談は無料です。
お気軽にご相談ください!
   〒135−0016
   東京都江東区東陽4−6−11メゾン・ド・サクラ405号室
           TEL      03−5875−1923
           FAX      03−5875ー1924
           e−mail    info@kotohome.com

■株式会社設立についての料金(報酬)

当事務所では、以下の料金で株式会社設立手続きをうけたまわっております。

株式会社設立(実費別途) 10,500〜84,000円

                     
2.LLC(合同会社)について
■合同会社のメリット・デメリット、株式会社と違うところは?

LLCとは、Limited Liability Campanyの略で、直訳すると有限責任会社という意味です。
日本では正式名称を「合同会社」といって、有限責任でありながら出資比率に基づかない自由な機関設計や
意思決定ができる新しい会社形態です。
株式会社と聞いて抵抗がある方は、合同会社をご検討されるのもひとつの手です!

それでは、株式会社と合同会社はどう違うのでしょうか。
合同会社を設立するメリット・デメリットを踏まえて、主な違いを挙げてみます。

@合同会社は「人」が主体
株式会社は「物」が主体となっているため、資金を集めてコストをかけ、事業を大きく展開し利益を得るといった
やり方に向いています。
一方、合同会社は「人」が主体であり、少ない資金提供であってもその人の持つ知識や技術を提供することで
事業利益を得ることが可能です。
例えば、コンサルティング業やインターネット関連ビジネス、デザイナー、職人業などに向いています。

A会社の機関に関する規定がない
株式会社には、株主総会や取締役の設置など、機関についての規定が多くあります。
それに対して合同会社は、全社員の同意もしくは一部の社員に業務執行を任せることができる点で、
株式会社より手間がかかりません。
また、合同会社には役員任期がないので、更新をしなければならない心配がないのも特徴です。

B決算公告が不要
株式会社には、毎年決算の公告をしなければなりません。
しかし、合同会社には決算の公告義務が課されていません。
そうなると公告に要するランニングコストも削減することができます。

C設立費用が安い
株式会社の場合、登録免許税(最低でも150,000円)や定款認証代がかかります。
しかし合同会社は、登録免許税が最低60,000円で定款認証代もかからない、といった費用面での
設立し易さがあります。
具体的に設立に要する費用はいかほどかというと・・・

定款の印紙代  40,000円
登録免許税  60,000円
その他(会社印代、交通費など)  20,000〜30,000円
計   120,000〜130,000円

最低の費用としてこれくらいかかります。
■当事務所にご依頼いただいた際の合同会社設立までの流れ

1.お電話もしくはメールで相談のご予約をお取りください。
         
2.相談

設立手続きのご説明をいたします。
納得された上でご依頼いただきますと、設立手続きに入ります。

相談の際にお渡しする会社設立のチェックシートに必要事項をご記入いただき、
会社設立の基本事項を決定します。
         
3.定款作成

ご記入いただいた会社設立のチェックシートが当事務所に届き次第、
定款の作成に入ります。
         
4.資本金の払込み
         
5.合同会社設立の申請
         
6.合同会社設立の完了

設立にあたっては、当事務所提携士業と協力してバックアップいたします。
設立までの期間については約1週間とお考えください。
■当事務所にご相談ください!

合同会社のメリットが分かってもいざ設立しようとすると、手続きが分からない・・・。
株式会社に比べて認知度の低い会社形態ですので、そうお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんなときこそ、当事務所にご相談ください!

・書類の作成や煩わしい手続きをする手間が省けます。
・電子認証システムを導入しているため、定款の印紙代40,000円がかかりません。

株式会社設立と同様、ご依頼くださる方の設立に係る労力を少しでも減らし、設立してからのことを
安心してお考えいただくために、迅速かつ確実に設立手続きをおこないます!

また、株式会社にしようか合同会社にしようか・・・と悩んでいる方にも、相談に応じてご依頼に合った会社形態を
ご提示させていただきます!

行政書士 江東法務事務所
初回相談は無料です。
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■合同会社設立についての料金(報酬)

当事務所では、以下の料金で合同会社設立をうけたまわっております。

合同会社設立(実費別途) 10,500〜63,000円

                         




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